勝山市議会 2021-09-14 令和 3年 9月定例会(第3号 9月14日)
憲法学者から元最高裁判事や元内閣法制局長官までが憲法違反だと指摘する安保法制、特定秘密保護法、共謀罪など自民、公明の安倍内閣は党利党略を優先して強硬しました。 安倍内閣の利権政治と政治の私物化、これが端的に示されたのが森友・加計事件で、官僚を巻き込んだ政治の私物化は担当職員を自殺に追い込み、菅官房長官は安倍総理を擁護しました。
憲法学者から元最高裁判事や元内閣法制局長官までが憲法違反だと指摘する安保法制、特定秘密保護法、共謀罪など自民、公明の安倍内閣は党利党略を優先して強硬しました。 安倍内閣の利権政治と政治の私物化、これが端的に示されたのが森友・加計事件で、官僚を巻き込んだ政治の私物化は担当職員を自殺に追い込み、菅官房長官は安倍総理を擁護しました。
歴代政府が禁じてきた集団的自衛権の行使を、安倍政権が閣議決定で勝手に憲法解釈を変更して、安保法制・戦争法を強行し、内閣の法解釈を担う内閣法制局長官を容認派にすげ替えるという禁じ手人事まで使いました。 秘密保護法、拡大盗聴法、共謀罪法など、憲法原則の人権・民主・平和に反する違憲立法を次々と強行し、どれも国民を監視し、戦争する国造りに直結する治安立法でした。
そもそも集団的自衛権とは、日本が攻撃されてもいないのに、中東など世界中で米軍などと一緒に戦争をするということで、憲法9条のもとでは集団的自衛権の行使は許されないという憲法解釈を安倍内閣が180度覆し、これに対し憲法学者や歴代の内閣法制局長官、日本弁護士会などが憲法違反だと厳しく批判し国民運動が広がる中で、安倍首相自身が、国民の理解は十分得られていないと認めながら強行採決した、ここにこそ問題の根源があるのです
と指摘し、さらに圧倒的多数の憲法学者、歴代内閣法制局長官、さらに自民党の幹事長経験者や多くの閣僚経験者が、安全保障法案について、憲法9条違反であり、立憲主義の否定と明言していますと指摘しています。 ところが、委員会の審議で、元自衛官の田中議員は、集団的自衛権の行使は憲法違反ではないなどと驚くべき主張をされました。
歴代内閣法制局長官,元最高裁長官も,その違憲性を指摘しています。憲法をないがしろにして,一内閣の判断で集団的自衛権を認めること自体,立憲主義に反するというのが,憲法学者を初めとした多くの国民の声です。 8月30日には,国会前で12万人もの方々が戦争法案に反対しようと国会を包囲し,その後も連日,1万人を超える方々が反対の声を上げ続けました。
この陳情書は、世論調査では国民の6割が法案に反対、8割が説明不足を表明し、圧倒的多数の憲法学者や歴代内閣法制局長官、さらに自民党の幹事長経験者や多くの閣僚経験者が安全保障法案について、憲法9条違反であり、立憲主義の否定と明言していますと指摘しています。 6月議会で市長は、安全保障法案の関連11法案について、国民的議論が必要だと答弁されました。
歴代内閣法制局長官や元最高裁判所裁判官もその違憲性を指摘しています。 慶應大学名誉教授の小林節氏は,有名な第9条改憲論者であり,日米同盟を重要視するなど,私たち日本共産党とは政治的立場は違います。しかし,その小林氏は,安保法制は違憲だと明言し,憲法をないがしろにする安倍政権の危険性を指摘しています。
戦争法案を審議する衆議院特別委員会に参考人として出席した2人の元内閣法制局長官も、違憲、撤回を、従来の憲法解釈の範囲内とは言えないと指摘しています。
憲法審査会では,与党参考人も含めて安保法制について違憲であると発言し,歴代の内閣法制局長官が安保法制について違憲,逸脱と答えるなど,日を増すごとに安保法制の違憲性が明らかとなっています。
また、婚姻に関する社会通念上を踏まえた解釈については、国家公務員共済組合法の類似の規定があり、内閣法制局の見解を参考にすることになるとの説明がなされました。 なお、引き続き行いました審査の結果につきましては、2案いずれも原案どおり可決すべきものと決しました。 以上、総務委員会の審査の結果の御報告とさせていただきます。(「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(福田修治君) 関産業環境委員長。
かろうじてそのよりどころとなっているものは、昭和28年、私が生まれた5年後、当時の内閣法制局第一部長 高辻正巳氏による任用基準なるものが行政実例として示され、以後50年を超えて外国人の公務員採用に関し門戸が閉ざされてきたのであります。 私は、もちろん国家公務員は国籍が必要だと思っています。
この根拠は法律に明記をされたものではなく、昭和28年当時に内閣法制局第1部長 高辻正己氏による公権力の行使、または公の意思形成の参画に携わるためには日本国籍を必要とするという公務員の任用基準が示され、そのことが以後、50年間近くにわたって行政実例として示され、外国人の公務員採用に関して門戸が閉ざされてきたのであります。 この50年間、いろんな議論が巻き起こりました。
したがって、それ以前の法務省見解、内閣法制局見解である当然の法理、これは国法ではありません、国法以下の行政庁の判断であります。
そもそも国籍条項とは、公務員法で明記されたものではなく、昭和28年に公権力の行使、または公の意思形成の参画に携わるためには、日本国籍を必要とするという公務員の任用基準が、当時の内閣法制局第一部長 高辻正己氏によって行政実例が示され、今日まで44年間、法律でもない自治省官僚によって示されました行政実例が生きている時代錯誤にすべてが起因していると言わざるを得ません。
従来の自治省の見解は、「地方公務員の規定にはないが、内閣法制局が1953年、当然の法理として、公権力の行使または公の意思の形成への参加に携わる公務員となるためには、日本国籍を必要とする」と外国人を排除する見解を示しました。これが国籍条項となってきているものであり、この見解により一般職への外国人の採用を認めなかったわけであります。
これらの論議は,内閣法制局が示しております地方公務員の職のうち,公権力の行使,または地方公共団体の意思の形成への参画に携わる者については,日本国籍を有しない者を任用することはできないという見解を受けてのものでございます。また自治省も,川崎市の決定を受けて,一般事務職について,国籍条項を撤廃することは将来の適切な人事管理や任用の確保の点から見て問題があり,適当ではないとの見解を発表しております。
外国人の公務員への採用につきましては、昭和28年の内閣法制局見解といたしまして、日本の国籍を有しない者を公権力の行使、または公の意思決定に参画する職に任用することは、当然法理によって認められないとされておるところであります。 武生市におきましては、この見解の趣旨を厳密にとらえながら、すべての職種の受験資格を日本国籍に制限をいたしてまいったのが、今日のまでの経過でございます。
昭和28年の内閣法制局の見解である「公権力の行使に携わる公務員となるには日本国籍を必要とする」に始まり、幾度となく回答されている自治省の見解に従って各地方自治体においては、現に国籍条項は生きているのであります。
しかし、昭和28年の内閣法制局の見解である、公権力の行使に携わる公務員となるには日本国籍を必要とするに基づき、高知県も看護婦など一部の技能職を除き国籍を条件としてきました。 加えて、橋本知事は「戦後50年の節目を迎え、地方でも戦後の未整理の問題を考えることが求められており、決断をした。地方行政の運営上で、国籍条項の必要性は感じられない。